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お申込みから
諸手続きについて

八瀬霊苑について

建墓・祭祀の仕方には樹木葬や散骨、納骨堂や堂内墓地など多種多様なものがあります。

八瀬霊苑では、経験豊富なスタッフが丁寧にご相談を承りますので、ご遠慮なくお問い合わせ、ご内覧をして頂きますよう謹んでご案内いたします。

八瀬霊苑から霊峰比叡山を望む

八瀬霊苑ご使用にあたって

当霊苑の円滑な運営を図るため、当霊苑の墓地使用規定・同施行細則がございますので、これに従ってご使用ください。

墓地使用形態の種別と諸手続きのご案内

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ご使用形態の種別

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全ての使用形態共通の当霊苑諸手続き

当霊苑の「墓地使用者様」には、「墓地ご使用にあたってのご案内」や「各種手続きについてのご案内」などで 都度お知らせしております。(取得方法や詳細及び不明なことは予めお問合せください)

ご納骨をされる時

納骨届

必要添付書類:市区町村発行の死体火葬許可証

改葬をされる時

改葬届

必要添付書類:市区町村発行の改葬許可証

墓地使用名義人が死亡された時

墓地使用権承継許可申請

必要添付書類:身分証明書、印鑑証明書、除籍謄本、戸籍謄本、その他(事情により他の書類も必要)

ご納骨や年忌法要等予定日時のお届け

ご法要等入苑届

当霊苑所定の書式

使用期間延長許可申請の手続き

使用期間30年間墓地「小さな家族墓」と使用期間20年間墓地「小さなお墓」

≪特典≫

第1回目の延長墓地使用料に限り原則無料(最長で10年間)

※管理料及び申請許可手数料は有料です。

◆手続きの内容

現名義人様がご健在の場合に限り延長許可申請可

※ご健在である限り有料で2回目の延長許可申請可

<延長許可申請>

●必要添付書類:墓地使用許可証、身分証明書、印鑑証明書(事情により他の書類も必要)

延長猶予許可申請手続き

使用期間30年間墓地「小さな家族墓」と使用期間20年間墓地「小さなお墓」

≪特典≫

延長猶予年数の墓地使用料に限り原則無料(最長で10年間)

※管理料及び申請許可手数料は有料です。

◆手続きの内容

現名義人様死亡時に、正当な相続人様が当霊苑の承継使用許可を得たうえで、同承継人様が 延長猶予許可申請ができます。

(延長猶予の始期は死亡時で、終期はその10年後です)

<延長猶予許可申請>

●必要添付書類:墓地使用許可証、身分証明書、印鑑証明書、除籍謄本、戸籍謄本等

✿✿ 特設 ✿✿
当霊園の墓地使用者様限定お墓じまい
20年間使用期間限定墓地への移行申請手続き

当霊苑の従前一般墓地使用者様限定のお墓じまいが要件

≪特典≫

墓地使用料に限り原則無料(最長で20年間)・1回限り10年間の延長可

※管理料及び申請許可手数料は有料です。

(埋蔵された焼骨の件数が通算合計 6 体を超える場合はご相談となります)

◆手続きの内容

現名義人様が申請時にご健在の場合に限り可

※死亡の場合は正当な相続人様が承継許可を得たうえで可能

特設/20年間使用期間限定墓地への移行申請>

●必要添付書類:墓地使用許可証、身分証明書、印鑑証明書等

墓地解約及びお墓じまい

●墓地解約申込書、墓地使用権承継許可申請書(現名義人様ご逝去の場合)

●改葬許可証、墓地現状復旧(墓石処分)の注文書

●印鑑証明書、身分証明書及びその他状況に応じて必要な書類

その他

墓地内の墓石工事、修繕工事、付属品設置等諸作業は当霊苑の指定石材店の他は出来ません。また、外部業者「墓参代行業」や「墓地清掃業」と称される方、その他墓地使用者から依頼を受けて墓地内の諸作等をすることはできません。これらの諸工事、諸作業は総て当霊苑の業務であり、希望のある方は管理事務所の所定の手続きをして下さい。

お引越しされたら ➔    住所変更届

異動があれば   ➔ 異動事項のご連絡

1. 墓地使用者様ご本人

2. ご親族様連絡先

3. 後見人様に関わる事項

4. 介護施設等に関すること

※住所等の変更、及び一身上の異動がありましたら、ご本人若しくはご親族 の方は 1 か月以内にお届け下さい。所定の手続きが必要となります。

八瀬霊苑の安心相談

無料で

個別に

何度でも

募集要項、必要費用、お申込み、ご使用についての諸手続きは霊苑事務所まで
「ご家族の予算や事情で選べる樹木葬~
四つの選択肢

宗教法人覚法山妙伝寺

八瀬霊苑事務局

八瀬霊苑管理事務所

お問い合わせ・お申し込みは

〒601-1254 京都市左京区八瀬野瀬町40番地

TEL.075-721-2034

(火・水曜日-定休日)

樹木葬

墓地使用権のお申し込みは

ご希望の区画と墓地使用権の種別(4種類の形態の内一つ)が決まりましたら、所定の墓地使用申込書に必要事項をご記入の上、必用添付書類、及び使用料、管理料並びにその他必要な費用を相添えてお申し込みください。

≪墓地使用権≫

●墓地使用料・管理料を完納された後、墓地使用許可証を交付いたします。なお、使用権は所定の手続きで代々承継できます。

​墓地永代使用料1聖地(90cm角)につき100万円より

​≪管理≫

●管理料はお申し込み時に3年分を前納していただきます。4年目からは前年末までに1カ年分を納入願います。詳しくは霊苑事務所にお問い合わせください。

※墓地内共用施設の清掃・造園等の維持管理は霊苑事務所が責任をもって行い、その費用は管理料でまかないます。

※墓石・墓所の管理は各使用者に於いて清掃・草取りを含め、お願いします。

お供え物は当日そのままお引き取り下さい。

墓所・墓石の清掃や樹々へのいたわりなどは「霊」をまつる第一歩です。

墓地管理料1聖地(90cm角)につき1年間8,800円より(3年分前納)

ご使用にあたって
背景4.

一般標準墓と使用期間限定墓

標準の一般墓地と
​小型墓地

使用者募集のご案内

小さなお墓

20年間-使用期間限定墓地

小さな家族墓

30年間-使用期間限定墓地

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一般標準墓と使用期間限定墓

墓石のご案内

墓石の建立

墓石建立の場合は霊苑内の尊厳維持と安全・統一を図るため、墓石・その他の石材及びこれに伴う据付施工は全て当霊苑石材部がお取り扱いいたしますので、霊苑石材部で所定の手続きをお取りください。

また、墓石の建立については、墓石の規模、植栽、その他設備等に管理上必要な制限を行うことがあります。(植栽は原則として禁止しております)
なお、墓石の建立施工、墓地内の諸工事は、信頼できる業者を責任をもって指定しております。(指定石材店のほかは施工できません)

≪寿陵のおすすめ≫

元気なうちに自分のお墓を建立することを寿陵といいます。ご一家の繁栄と長寿を願われる寿陵のお申し込みも多くございます。

家族2

​≪副墓について≫

第二の墓所を副墓といいます。八瀬霊苑にお墓を持っていらっしゃる方々の中には副墓として建立される場合が多くみられます。

​≪合葬(お墓終い)について≫

保健所または市役所で改装許可書交付申請の上、改装許可証のご提出をしていただければ霊苑所定の手続きをしていただいた上で、お墓(焼骨、土等)は移せます。

墓石のご案内
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