墓じまいの流れ-手順-改葬-円満なやり方
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墓じまいの流れと手順-円満なやり方
1.親族(配偶者や子供さん達)や焼骨を埋蔵している墓地の管理者とご相談し、手続きを理解していただきます。
※重要ポイント~手続きの当事者は、墓地管理者(墓地使用権のご契約をされている墓地経営者)から許可を受けている本人や、承継使用の許可を得た承継者でなければなりません。本人の意思決定能力に不安がある場合は補助人等が代行します。:(理由-必ずしも、使用権承継資格のある方全員が円満な関係であるとは想定されませんので、後日の紛争が起こることがない様に、事前に承継資格のある方の同意のもとでの当事者適格を確保してもらうため適正な手続きをしてもらう必要があります。お話合い無しで解約もしくは承継されますと、将来、不服のある親族の方からの紛争になる可能性があります)
2-1.従前墓地(墓石)からお骨を取り出し改葬先(移転先)を決めるにあたって、数か所の移転候補先の改葬受け入れ条件、予算等を調べ(インターネット、広告などにより)一つに絞り込み、予算、改葬の手順等を把握します。
2-2.その上で、従前の墓地管理者との間で墓地使用権解約の手続きをします。解約にあたって、手順、必要な費用等をご理解されたうえで寺院、墓地、霊園などの間で解約の手続きをします。この流れの中で墓石の解体処分工事の見積もりをしてもらい工事契約をします。この手続きに並行して、従前墓地の改葬に係る「所轄行政官庁」の改葬許可申請をして頂きますが、①改葬許可申請書に、焼骨の履歴、改葬受け入れ先などを記入し、「従前墓地管理者の焼骨埋蔵証明」をしてもらい②この、許可申請書を所轄官庁(従前墓地の所在地を管轄する市町村役場)に提出します。③改葬許可証は市民課の窓口と同様で、書類記載が適正であれば、暫らくすると「2枚の改葬許可証」を交付してくれます。④交付していただいた2通の内、1通は、従前の墓地管理者に要請された期日までに提出してください(郵送可)。もう1通は、改葬受け入れ先の寺院、お墓、霊苑の墓地管理者の要請に応じて提出して下さい。
3.改葬日を確定します。事前に従前墓地での①閉眼供養(焼骨の取り出し)の日時と②受け入れ先の収蔵供養の日時はそれぞれの墓地管理者や僧侶等の業務上の都合があり、調整が必要です。
4.改葬後の墓石等の解体処分工事(現状復旧工事)は、従前墓地管理者との墓地使用権解約契約によって、墓地管理者の監督の下で工事業者の随意により施工されます。解体工事日に立ち合い等のご要望があれば、墓地解約契約の際にご相談をしてください。
□関係法令:民法等の一部を改正する法律
墓地埋葬等に関する法律
注-法令等が定める権利の行使、義務の履行や罰則の内容等のご相談は資格士 にしてください。
まとめ:手続きに係る流れ、手順をご理解して頂き、親族の皆様のみならず、関係者各位と円満に、改葬-墓じまいを斎行して頂きますようご案内致しました。ご参考にしてください。
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